令和6年能登半島地震無料法律相談を担当して
本編から少し話題が逸れますが、先日、わたしも弁護士会の一員として、法律相談を担当させていただきました。
相談を担当し、復興へ向けて、弁護士をはじめとする専門家のニーズはこれからより必要とされるよう感じました。
特に、住宅再建などにあたり、既存のローンが残っているため、新たにローンを組むことができないという、いわゆる「二重ローン」の問題に直面する被災者の方も多いかと思われます。
このため、「住宅ローンなどの免除・軽減」を申し出ることのできる手続(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく手続)に関するお問い合わせも多くなっています。
この制度によるメリットは、
①弁護士等による専門家による手続のサポートが受けられること
②義援金等に加えて財産の一部を手元に残すことができること
③この手続を利用してもブラックリスト(個人信用情報)に登録されないので、新たな借入に影響しないこと
にあります。
制度利用の基本的な流れについては、次のイメージ図をご参照いただけたらと思います。
具体的には、
①お借入をしている金融機関に手続利用を申出て、「同意書」(申請される被災者が手続を利用することを銀行が同意することを証明する書類)の発行を受ける。
②お住まいの弁護士会等の士業団体を通じて、①の同意書を添えて、登録支援専門家による手続支援要請を行う。
ことで手続がスタートします。
ここまでたどり着けば、その後の手続は登録支援専門家の支援を受けられることになりますが、このような制度をご存じない、あるいは、知り合いから聞いたが、内容がよくわからないという方も多くいらっしゃるようです。
詳細は、以下のホームページなどをご参照いただけたらと思いますが、ガイドラインによる手続の周知に関しては、今後の課題のように思われます。
ガイドラインの説明:自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて
制度利用の流れ:金沢弁護士会ホームページ
その他被災者支援の有益情報:ひさぽ(被災者支援情報さぽーとぺーじ)