【はじめてのルールづくり(7)】ルールの種類(3)

なっちゃん

条例(地方のルール)って意味があるんですかね?
法律(国のルール)で全部決めてしまえばいいのでは?

室長

今回は、条例(地方のルール)の特色やメリットについて考えてみましょう!

目次

ラーメン戦略で条例のメリットを理解する?

前回の最後に、「条例(地方のルール)」は、「憲法」や「法律(国のルール)」と比べて優先順位も低いし、対象となる人や空間も狭い(都道府県だけ、あるいは、市町村だけ)ということをお伝えしました。

では、「条例」という地方に適用されるルールの価値は、一体どこにあるのでしょうか?
今回は、なっちゃんが定めようとしている、鳥松市のコミュニケーション条例など、地方のルール(条例)の価値について考えていきましょう。

ここで、仮に、あなたが、全国展開するラーメン店のエリアマネージャーであったとして、次のA県、B県及びC県に関する市場調査結果を踏まえて、どのようなラーメンを提供するのが良いと考えますか?

ここで、一つの戦略としては、A県、B県、C県のすべてで好まれている「醤油」味として、3県の支払可能額(willing to pay)を参照し、その最低で価格である、C県の1杯あたり「800円」に設定することが考えられます。

ざっくり言えば、国のルールも、全国一律でルールを作るという建前があることから、上記戦略に似通った感覚で設定されることが多いように思われます。
例えば、「法律は、国の最低基準(ミニマムスタンダード)を定めるものだ」などと言われることがあります。

でも、例えば、あなたが、全国展開ではなく、A県だけでラーメン店を展開する場合はいかがでしょうか。
例えば、A県の市場調査を踏まえて、B県やC県とは異なり、A県民の好みの味の一つである「豚骨」味を選択し、支払可能額もA県の上限まで引き上げて、1杯あたり「1,500円」に設定することもできるのではないでしょうか。

このように、地方のルールは、国のルールである法律などと比べると、対象となる人や地域は限られるのだけれども、それぞれの地域に根ざした、「地域密着型」のルールをつくることができるとも言えそうです。

なっちゃんたちが目指している、「コミュニケーション条例」は、確かに、鳥松市にしか適用されないルールと言えます。
でも、逆に言えば、鳥松市の人々が望んでいれば、ルールを設定できるわけです。

国であれば、「他の地域からの要望は承っておりませんし、国民全体にも議論が盛り上がっておりませんので。」などと理由をつけて取り合ってくれないかも知れません。

他方で、鳥松市の議員さんや市長はどうでしょうか?
鳥松市の住民の要望は、今後の仕事のやりやすさや、選挙での当落に直結するので、無視することはできません。そのため、真剣にルールの是非を検討することになるでしょう。

仮に、ルールがつくられなかったとしても、住民が地域という小さな単位でルールづくりに参加していくプロセス自体が、とても意義のあるものです。
自分たちのことは自分たちで決める、「地方自治は民主主義の学校である」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
投票率の低下や議員のなり手不足が叫ばれる今日においては、住民自身がルールづくりに取り組む意義が増していると思われます。

その意味では、メディアで取り上げられることも少なく、いろいろと問題を抱えていると言われている中で、わたしは、「地方におけるルールづくり」が、こうした地方の課題に一石を投じる可能性があると考えています。

国のルールの種類

これまで、説明の分かりやすさを優先して、国のルールの代表として「法律」だけを意識的に取り上げてきました。
ただし、実は、国のルールは、「法律」以外にも「政令」「府省令」などのいくつかの種類があります。
ここで、簡単に触れておきたいと思います。

一言で言うと、これらの違いは、ルールを定める人(ところ)の違いです。次の表にまとめておきました。

ルールの種類定めるところ
法律国会
政令 (別名:施行令)内閣
府省令 (別名:施行規則)各府省の大臣 ※府は内閣府

法律は国民代表の国会が定めますが、政令、府省令は行政機関(内閣や財務大臣など)が定めます。
行政機関が定める政令と府省令のことを「命令」といいます。

国のルールをまとめて表す場合に、「法令(ほうれい)」ということがあります。
つまり、「法律」の「法」と「命令」の「令」を合体させたということですね。

優先関係は、法律>政令>省令となります。

地方のルールの種類

国のルールに種類があるように、地方のルールにも種類があります。

地方のルールの種類としては、これまでご紹介した「条例」以外にも「規則」や「規程」などの種類があります。
これらの違いも国のルールと同様、定める人(ところ)の違いとなります。

ルールの種類定めるところ
条例自治体の議会
規則自治体の長(都道府県知事や市区町村長)
規程教育委員会や人事委員会など

優先関係は、国と違って、条例>規則とは必ずしもならない点に注意が必要です。
適用される場面ごとに優先関係を考えますが、基本的には、条例が尊重されているとは言えるでしょう。

なぜなら、国は、国民の代表は選挙で選ばれた国会議員からなる国会ですが、地方においては、地方議会の議員も、都道府県知事や市区町村長も、同じく住民から選挙で選ばれた代表だからです(これを「二元代表制」といいます。)。

さて、今回は、地方のルールの意義と国や地方のルールの種類を見てきました。
ラーメン屋さんの話は、ちょっと、比喩的で、分かりにくかったかも知れませんね(経営学的に間違っていたらごめんなさい!!)。
ただ、条例など、地方のルールの可能性を感じてくれたらうれしいです。

次回は、今話題のSDGsなどの環境問題などに絡めて、条例のメリットを再確認しつつ、国のルールの網の目をかいくぐって、どこまで地方のルールを定めることができるのかについて、一緒に考えていきたいと思います。

参考文献

・礒崎 初仁(2018)『自治体政策法務講義(改訂版)』第一法規

・大島 稔彦(2023)『法制執務の基礎知識:法令理解、条例の制定・改正の基礎能力の向上(第4次改訂版)』第一法規

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