2025年5月26日より、改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
この制度のメリットとしては、①行政のデジタル化の推進のための基盤整備、②本人確認資料としての利用、③各種規制の潜脱防止にあるとのことです(法務省ホームページ)。
それぞれ敷衍すると、①は、令和ロマンの2024年M1優勝の漫才ではありませんが、同じ漢字でも様々な字体(「斎藤さん」「齋藤さん」など)があるなど、検索での特定が容易になるということです(同じ「サイトウさん」)。
②は、住民票やマイナンバーカードと連動し、本人確認資料として利用することができるということです。
③は、金融機関などの本人確認などで、複数のフリガナを利用することで規制を潜脱するなどの悪用防止につながるということです。
こうしたメリットとは別に、キラキラネームの制限という側面でも改正戸籍法は捉えることができそうです(時事ドットコムニュース「戸籍に読み仮名、来年5月施行 キラキラネームを制限」)。
すなわち、改正後の戸籍法第13条第2項では、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とされています。
法務省は、認められないものとして、次のような例を示しています。
「例えば、(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ) (2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)、(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)など、社会を混乱させるものは認められないものと考えられます。」(法務省ホームページ/よくあるご質問/Q10)
また、制度開始以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付され、通知されたフリガナが誤っている場合は正しいフリガナの届出を行う必要があります。届出がない場合は、1年後に当該通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されることになります。
まとめると、戸籍のフリガナ記載によって、①フリガナによる名前が事実上制限されるということと、②全国民が新制度への対応(フリガナの確認)が求められるということです。
今回は、制度の紹介にとどまりましたが、次回は、このルール変更について、少し考えてみたいと思います。
*法務省の改正戸籍法紹介ページ
*改正戸籍法について、とてもわかり易くまとめられた動画として、TBS NEWS DIG「“キラキラネーム”が事実上制限に? 「改正戸籍法」が2025年5月施行 全国民が戸籍の氏名にふりがな登録へ【Nスタ解説】」
第十三条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名
二 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
三 出生の年月日
四 戸籍に入つた原因及び年月日
五 実父母の氏名及び実父母との続柄
六 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
七 夫婦については、夫又は妻である旨
八 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
九 その他法務省令で定める事項
② 前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
③ 氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。